かねし行政書士事務所

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令和7年度以降の処遇改善加算について

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障がい福祉サービス事業において、事業所の給与水準を上げ、職員の確保、待遇の改善を目指すには、利用者を増やしたり、経費の削減、助成金の活用など様々な方法はございますが、そうするためには時間がかかります。

そこで、すぐに活用することができるのが、『福祉・介護職員等処遇改善加算』を算定することで、給与水準の引き上げ、職員の確保、待遇の改善を図ることができます。

この処遇改善加算は、令和7年度の場合、令和7年4月15日までに提出することで、4月1日からの適用となります。年度途中での算定もできますが、その場合は、月末までに提出し、翌々月から算定することが可能です。

今回は、『令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算』について、出来るだけ詳しくご説明させていただきます。事業所様でプリントアウトして活用しやすいよう下記のPDFにて文書をまとめていますので、下記のリンクよりご確認ください。

➡令和7年度 福祉・介護職員等処遇改善加算について

なお、本記事の内容について、正確性、妥当性に細心の注意を払ってはいますが、その法的解釈の内容を保証するものではございませんので、あくまでも情報提供の一環としてとらえていただければ幸いです。