かねし行政書士事務所

098-943-3255
営業時間 09:00-18:00(土日祝/時間外も対応)
098-943-3255 お問い合わせ

サービスのご案内SEREVICE

SERVICE01障がい児通所支援事業
・障がい福祉サービス

共通の要件

①法人であること
株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等形態を問いませんが、法人であることが申請の前提条件です。 ただし、法人の登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが要件となります。 但し、沖縄県においては「障がい福祉サービス事業」、「児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業」等の文言で問題ありません。
※当事業所は提携している司法書士事務所がございますので、必要であればご紹介させていただきます。
②人員要件を満たしていること
③設備要件を満たしていること
※②と③については各サービスにより要件は異なりますので、以下のサービスをご確認ください。

SERVICE02障がい児通所支援事業

当事務所報酬 165,000円~(税込)

※業務難易度、規模等により変わります。 ご相談後、お見積もりをご提示いたしますので、安心してご相談ください。

SERVICE03児童発達支援事業所

児童発達支援事業(児童発達支援センター以外)の概要

児童発達支援事業とは、障がい児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるように、障がい児の身体及び精神の状況や環境に応じて適切な訓練・指導を、社会との交流促進等を行います。

対象者
通所受給者証を持っている方で、0歳~小学生までの児童。
児童発達支援事業の種類
児童発達支援事業は大きく2つに分類されます。
児童発達支援
①福祉型児童発達支援センター
②児童発達支援事業
医療型児童発達支援
①医療型児童発達支援センター
②指定医療機関

児童発達支援事業(児童発達支援センター以外)の指定基準

①法人格
※上記「共通の要件」をご確認ください。
②人員基準

管理者(常勤1人)

業務に支障がない場合は、他の職務との兼務可。
児童発達支援管理責任者(常勤1人以上(管理者との兼務可))
障がい児支援に関する専門的な知識・経験があり、個別支援計画の作成・評価などの知見・技術があることが必要。一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了を要件とします。なお、過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者については、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなします。

児童発達支援管理責任者は以下の実務経験+所定研修を修了していることが必要(実務経験)
・障がい者施設等での相談支援業務に従事していた方
5年以上かつ900日以上
・障がい者施設、介護施設での直接支援業務に従事していた方
10年以上かつ1,800日以上
(社会福祉士 (社会福祉主事) 、保育士、児童指導員任用資格、ヘルパー2級以上の資格を持っている方は、5年以上かつ900日以上に緩和)

従業者(指導員又は保育士)

児童指導員又は保育士又は障がい福祉サービス経験が2年以上の者
児童指導員又は保育士のうち、1人以上は常勤であることが必要で、以下に掲げる障がい児の数の区分に応じた数以上の従業員を配置しなければならない。
イ 障がい児の数が10人まで・・・2人以上
ロ 障がい児の数が10を超える場合は2人に、障がい児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上

機能訓練担当職員

従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置く必要あり。
(職種):理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等
この場合、指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
③設備基準

発達支援室

・利用者へのサービス提供に支障がない広さの確保が必要。
・指導・訓練等に必要となる器具備品を備えること。

相談室

・プライバシーに配慮した造りとなっていること。

洗面所・トイレ等

④運営基準を満たしていること

Point

主たる対象者を重症心身障がい児とする場合は、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員(又は保育士)の他に「嘱託医(1人以上)」、「看護師(1人以上)」の配置が必要となります。

SERVICE04放課後等デイサービス

放課後等デイサービス事業とは、就学中(幼稚園及び大学を除く)の障がい児に対して、放課後または夏休み等の休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。

対象者

受給者証を持っている方で、小学生~18歳までの就学児に限ります。
放課後等デイサービス事業の指定基準

①法人格
※上記「共通の要件」をご確認ください。
②人員基準

管理者(常勤1人)

業務に支障がない場合は、他の職務との兼務可。
児童発達支援管理責任者(常勤1人以上(管理者との兼務可))
障がい児支援に関する専門的な知識・経験があって、個別支援計画の作成・評価な度を行う。障がい者総合支援法のサービス管理責任者の要件と同じく、一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了を要件とします。
ただし、経過措置として平成30年3月31日までにおいては、実務経験を有する者のうち、児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了していなくても、この間に研修を修了することを条件として、児童発達支援管理責任者の業務を行うことができます。
また、過去にサービス管理責任者研修(児童分野)を修了している者については、児童発達支援管理責任者研修を修了しているものとみなします。

※重要

児童発達支援管理責任者は以下の実務経験+所定研修を修了していることが必要
(実務経験)
•相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること
•直接支援業務の期間が通算して10年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること
•相談支援業務及び直接支援業務の通算した期間から、高齢者等支援業務を除外した期間が3年以上、かつ、国家資格の期間が通算して5年以上であること

従業者

(児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者)
児童指導員又は保育士又は障がい福祉サービス経験が2年以上の者
児童指導員又は保育士のうち、1人以上は常勤であることが必要で、以下に掲げる障がい児の数の区分に応じた数以上の従業員を配置しなければならない。
イ 障がい児の数が10人まで・・・2人以上
ロ 障がい児の数が10を超える場合は2人に、障がい児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上
ハ 半数以上が児童指導員又は保育士であること

機能訓練担当職員

従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置く必要あり。
(職種):理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等
この場合、指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
③設備基準

発達支援室

・利用者へのサービス提供に支障がない広さの確保が必要。
・指導・訓練等に必要となる器具備品を備えること。

相談室

・プライバシーに配慮した造りとなっていること。

洗面所・トイレ等

④運営基準を満たしていること

Point

主たる対象者を重症心身障がい児とする場合は、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員(又は保育士)の他に「嘱託医(1人以上)」、「看護師(1人以上)」の配置が必要となります。

SERVICE05障がい福祉サービス

当事務所報酬 165,000円~(税込)

(業務難易度、規模等により変わります。ご相談後、お見積もりをご提示いたしますので、安心してご相談ください。)

障がい福祉サービス事業等を提供する事業者は、「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障がい者総合支援法)の規定に基づいて、事業所が所在する都道府県又は市の指定を受ける必要があります。

障がい福祉サービスの種類

介護給付
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 短期入所
  • 重度障がい者等包括支援
  • 共同生活介護
  • 施設入所支援
  • 訓練等給付
  • 自立訓練(機能訓練)
  • 自立訓練(生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型)
  • 就労継続支援(A型)
  • 共同生活援助
  • 相談支援
  • 地域相談支援
  • 計画相談支援
  • 障がい児相談支援
  • 居宅介護・重度訪問介護・同行援護とは

    居宅介護・重度訪問介護は、主に障がい者 (重度訪問介護は重度の肢体不自由者)に対して、ホームヘルパーなどが入浴・排泄・食事などの介護や調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談・助言など日常生活の世話を行うものです。
    同行援護は、視覚障がいにより移動に著しい困難のある障がい者につき、外出時において、その障がい者に同行し、移動に必要な情報を提供しながら移動の援助を行うものです。

    居宅介護・重度訪問介護・同行援護の種類

    身体介護
    食事の介助・衣類の着脱・入浴の介護・排泄の介助・体の清拭など、その他必要な身体介護
    生活援助
    調理・洗濯・住居の掃除・買い物などの生活援助

    通院などの乗降車介助 (居宅介護)

    通院などのため利用者に対して、指定居宅介護事業所のヘルパーなどが運転する車両への乗降車介助、乗車前・降車後の屋内外における移動介助、通院先の受診手続きの介助。但し、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業の (福祉有償運送事業) 許可、同法第79条の福祉有償運送の届出をしており、許可又は届出が必要となります。

    移動支援(同行援護)

    移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報支援(代筆、代読含む)移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
    排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
    対象者

    居宅介護

    身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児。 障がい程度区分が、区分1以上 (身体介護を伴う場合の通院介助は区分2以上)

    重度訪問介護

    身体障がい者。重度の肢体不自由者で、障がい程度区分4以上で次のいずれにも該当する方
    ・二肢以上に麻痺がある方
    ・障がい程度区分の認定調査項目のうち 「歩行」 「移乗」 「排便」 のいずれも「できる」 以外と認定されている方
    同行援護
    障がい程度区分は用いず、「同行援護アセスメント票」及び「同行援護対象者に係る意見書」での基準を満たす方

    居宅介護・重度訪問介護・同行援護指定基準

    居宅介護・重度訪問介護・同行援護を行うための指定基準です。
    基準をおおまかに分けますと

    ①法人格
    ※上記「共通の要件」をご確認ください
    ②人員基準

    管理者

    専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。特に資格要件はなし。
    サービス提供責任者との兼務も可
    サービス提供責任者
    従業者の中から居宅介護等の職務に従事する常勤者が事業規模に応じて1人以上配置されていること

    ⇒資格

    1.介護福祉士
    2.介護職員基礎研修修了者
    3.訪問介護員1級、居宅介護従業者養成研修1級
    4.訪問介護員2級、居宅介護従業者養成研修2級かつ3年以上の実務経験+(同行援護)
    5.同行援護従業者養成研修(一般課程と応用課程)
    ※経過措置として平成30年3月31日までに研修を受講すれば可

    ⇒従業者

    介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員1・2級、居宅介護従業者養成研修1・2級修了者が常勤換算で2.5人以上確保できていること
    ※既に介護保険法に基づく訪問介護事業の指定を受けている事業所につきましては、新たに人員基準を満たす必要はなく現状の人員で指定を受けることができます。
    ③設備基準

    事務室

    広さの規定はありませんが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります。(但し、パーテーションでの仕切りでも可)

    相談室

    相談者のプライバシーに配慮していること。パーテーションでの仕切りも可。

    衛生設備

    感染症予防のため手指消毒液等を配置した洗面所の確保は必要です。
    ④運営基準を満たしていること

    SERVICE06就労継続支援事業(A型・B型)

    就労継続支援事業とは

    一般企業への就職が困難な障がい者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの習得を目的としています。

    就労継続支援A型
    障がい者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障するため、労働基準法上の労働者となり、最低賃金法も適用されます。
    ※障がい者の方の給与は、事業所が委託事業等による事業収益で賄う必要があるため、事業収益が見込まれないと適切に事業を行うことができません。
    就労継続支援B型
    障がい者と雇用契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける 「非雇用型」 となります。
    対象者

    就労継続支援A型

    企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方が対象となります。
    【例】
    (1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
    (2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
    (3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない方

    就労継続支援B型

    就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方であって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方が対象となります。
    【例】
    (1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
    (2) 就労移行支援事業を利用 (暫定支給決定での利用を含む) した結果、B型の利用が適当と判断された方
    (3) 上記に該当しない方であって、50歳に達している方又は障がい基礎年金1級受給者
    (4) 上記に該当しない方であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した者
    (平成24年度までの経過措置)
    就労継続支援事業の指定基準
    ①法人であること ※上記「共通の要件をご確認ください。
    ②人員基準

    管理者(常勤1人)

    次のいずれかを満たす者
    1.社会福祉主事資格要件に該当する者 (同等以上として社会福祉士、精神保健福祉士等)
    2.社会福祉事業 (社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業) に2年以上従事した経験のある者
    3.企業を経営した経験を有する者
    4.社会福祉施設長認定講習会を修了した者
    業務に支障がない場合は、他の職務との兼務可。

    サービス管理責任者(常勤1人以上(管理者との兼務可))

    ※利用者が60人以下の場合は1人以上の配置で足ります。
    サービス管理責任者は、障がい者支援に関する専門的な知識・経験があって、個別支援計画の作成・評価などの知見・技術があることが必要。
    次のいずれも満たす方
    1.障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3~10年
    2.相談支援従事者初任者研修 (講義部分の) 受講及びサービス管理責任者研修 (就労分野) が修了していることを要件とする。
    ただし、実務経験を有する者のうち、2.の研修を修了していなくても、事業開始後1年間は研修修了の要件を満たしているものとみなす。

    Point

    サービス管理責任者は以下の実務経験+所定研修を修了していることが必要
    (実務経験)
    •障がい者施設等での相談支援業務に従事していた方
    5年以上かつ900日以上
    •障がい者施設、介護施設での直接支援業務に従事いていた方 10年以上かつ1,800日以上
    (社会福祉士 (社会福祉主事) 、保育士、児童指導員任用資格、ヘルパー2級以上の資格を持っている方は、5年以上かつ900日以上に緩和)
    サービス提供職員
    1.職業指導員 1人以上の配置が必要。

    2.生活支援員 1人以上の配置が必要。
    ※職業指導員及び生活支援員の総数
    ・常勤換算により、利用者の数を10で除した数以上
    ・職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤専従であることが必要。

    3.設備基準
    【訓練・作業室】
    ・利用者へのサービス提供に支障がない広さの確保が必要。
    ・訓練・生産活動等に必要となる器具備品を備えること。
    ※訓練・作業室は、サービスの提供に支障がない場合、設けないことができる。

    【相談室】
    プライバシーに配慮した造りにすること。

    【洗面所、トイレ】

    【多目的室等】
    ※相談室と多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用できる。

    4.最低定員

    A型

    ・雇用契約締結利用者10人以上
    ・雇用契約未締結利用者は、利用定員の1/2以内かつ9人以内

    B型

    (雇用契約なし)
    20人 (相談により10人とすることができる場合あり)

    SERVICE07処遇改善加算のサポート

    処遇改善加算って?

    福祉や介護の現場の厳しい業務に対して、人材不足の解消や他産業との賃金差の解消、離職率の改善にむけた職員確保・定着のための制度です。
    よくわからずに後回しにしている事業者さまも多いのですが、利用実績に応じて入金額が増える加算となりますから、是非導入にチャレンジしてみてください。

    メリット
    ①職員の待遇の改善
    ②労働環境の改善
    ③事業所の質の改善
    ④上記 3 点による職員確保
    ※処遇改善加算については、スタッフの待遇改善が目的のため、全額を手当・賞与・基本給の改善で使い切る必要があります。法人、事業所の経費等には使えません
    デメリット
    事業所の為になる制度であり、個人的な考えとしては、デメリットはありません。
    申請から入金までの流れは?
    加算の算定は、加算を取りたい月の前々月の末日までに申請をし、申請後、約2か月後の入金となります。
    入金は通常の入金と同時に入金しますので、処遇改善加算のお知らせに記載のある金額は職員の為に使わなければなりません。
    ※年間を通じて、新規取得申請は行えます。
    申請に必要なものは?
    • 就業規則
    • 賃金規定(あれば)
    • 賃金改善計画
    就業規則等の作成には、提携社労士がお手伝い可能です!
    また、賃金改善計画では、処遇改善加算の支給について具体的な計画内容を明記します。
    下記の条件を満たすように計画を建てる必要があります。

    処遇改善加算の見込み額(年間) < 職員への支給予定総額

    さらに、加算を取得すると、毎年 2 月末に次年度の処遇改善加算計画書の提出と、8月末に前年度の実績報告の手続きが必要となります。
    弊所では処遇改善加算のサポートを行っています
    上記のように、流れだけを追ってみても、複雑で面倒な工程があります。しかし加算を取得することで職員のモチベーションの向上、事業所のレベルアップにつながります。

    • 処遇改善加算についてよくわからない。
    • アドバイスが欲しい。
    • 申請手続きを手伝って欲しい。

    このようにお考えの方は、是非かねし行政書士事務所へご相談ください。福祉と数字に強い行政書士があなたの事業をサポートします。
    面倒なことは、私たちに任せて、ぜひ本業に集中して売上を伸ばしてください!

    SERVICE08顧問契約

    サービスの特徴

    「顧問契約」をして頂くことで、日々の「適正運営」ができる知識や考え方を、経営者やスタッフの方々にじっくりと継続的にご指導していきます。これこそが、最大の実地指導”対策”となります。
    「顧問契約」にて、例えば1年~2年程度という期間を区切って、継続的に「変更届等の書類チェック」や「適正運営のご指導」をさせていただくことで、制度への理解についても専門家並みの知識を身に着けていただくことができます。

    それにより、行政担当者とも「対等の立場で議論・協議」することが可能となり、充実した議論の土台の上に、自分自身の手の内で、自信をもって適正かつ合理的な事業所運営が出来るようになります。

    顧問契約の中で、しっかりと知識を身に着けていただき、晴れて“ご卒業”という方も、弊所のご顧問先には多くなっています。また、”卒業後”に来た「実地指導」でも、重大な問題点の指摘は受けることなく、無難に乗り切れた…というケースも多いです。

    料金の目安
    ※費用の目安です。(料金は予告なく変更される場合がございます)

    1社につき 33,000 円(税込み)/月

    【業務内容】
    • 軽微な変更届等の作成支援
    • 処遇改善加算計画書、処遇改善加算実績報告書の作成支援
    • 来所頂いてのご相談(月一回程度)
    • マニュアル等基本様式の提供
    ※事業数・規模・内容により料金には変動あります。

    ※当事業所に多い「児童発達支援・放課後等デイサービス」と、「就労継続支援事業」についてご説明いたしましたが、
    その他の障がい福祉サービスにも対応しております。まずはお気軽にご相談ください。